第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、行政書士法人東京合同IPOファームと称する。
(目的)
第2条 当法人は、次に掲げる業務を行うことを目的とする。
一 官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この号及び第二号から第五号において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成すること。
二 行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成5年法律第 88 号)第2条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)第 72 条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
三 行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
五 行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
六 行政書士又は行政書士法人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務
(事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を東京都中野区弥生町3丁目24番11号におく。
第2章 社員及び出資
(社員の氏名、住所及び出資額)
第4条 社員の氏名、住所並びに出資の目的、金額及び評価の基準は、次のとおりとする。
特定行政書士業務に係る特定社員
東京都町田市原町田5丁目4番4号大塚ビル201
内木 勤
金銭出資 100万円
(持分譲渡の制限)
第5条 当法人の社員は、その持分の全部又は一部を他人に譲渡するときは、他の社員の全員の同意を得なければならない。
(競業の禁止及び介入権)
第6条 当法人の社員は、自己若しくは第三者のために当法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の行政書士法人の社員となってはならない。
2 当法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のための取引をしたときは、他の社員は、その過半数の決議により、この取引を当法人のためにしたものとみなすことができる。
(社員法人間の取引)
第7条 当法人の社員は、他の社員の過半数による承認の決議があったときに限り、自己又は第三者のために法人と取引をすることができる。
(新加入社員の責任)
第8条 第 12 条の規定に基づき新たに当法人に加入した社員は、その加入前に生じた当法人の債務についても責任を負うものとする。
第3章 業務の執行及び社員の代表
(業務の執行)
第9条 当法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
2 第2条第五号に定める特定行政書士業務については、前項の規定にかかわらず、当該特定業務に係る特定社員のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
(代表社員)
第 10 条 当法人を代表する社員は1名とし、社員の中から、総社員の同意をもって選出する。
2 第2条第五号に定める特定行政書士業務については、前項の規定にかかわらず、当該特定業務に係る特定社員のみが各自当法人を代表する。
(業務及び財産の状況の報告義務)
第 11 条 代表社員は、他の社員の請求があるときは、何時でも当法人の業務及び財産の状況を報告しなければならない。
第4章 社員の加入及び脱退
(社員の加入)
第 12 条 当法人は、総社員の同意を得て、新たに社員を加入させることができる。
(やむを得ない事由がある場合の脱退)
第 13 条 当法人の各社員は、やむを得ない事由がある場合は、何時でも脱退することができる。
(脱退事由)
第 14 条 当法人の社員は、前条及び持分を差し押さえられたときのほか、次に掲げる事由によって脱退する。
一 行政書士の登録の抹消
二 死亡
三 破産
四 総社員の同意
五 行政書士法第 14 条の規定に基づく都道府県知事による業務の停止の処分を受けたこと。
六 行政書士法第 14 条の2第1項の規定による解散又は業務の全部の停止の処分を受けた行政書士法人において、処分の日以前 30 日以内にその社員であった者に該当したこと
七 除名
(除名又は代表権の喪失)
第 15 条 当法人は、社員に次に掲げる事由があるときは、他の社員の過半数の決議をもって、当該社員の除名又は代表権の喪失の宣告を裁判所に請求することができる。
一 出資の義務を履行しないとき
二 第6条の規定に違反したとき
三 業務を執行するにあたり、不正の行為をし、又は権利なくして業務の執行に関与したとき
四 当法人を代表するにあたり、不正の行為をし、又は権利なくして当法人を代表したとき
五 その他重要な義務を尽くさなかったとき
(除名社員と法人間の計算)
第 16 条 除名により脱退した社員と当法人との間の計算は、除名の訴えを提起した時における当法人の財産の状況によってこれをなし、かつ、その時から法定利息を附するものとする。
(除名以外の事由による脱退社員に対する持分の払戻し)
第 17 条 除名以外の事由により当法人を脱退した社員には、脱退の時における財産の状況により、その持分を払い戻すものとする。
(金銭による払戻し)
第 18 条 脱退した社員の持分の払戻しは、その出資の目的にかかわらず、金銭をもってするものとする。
第5章 計 算
(事業年度)
第 19 条 当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとし、その末日をもって決算期とする。
(計算書類の承認)
第 20 条 代表社員は、毎決算期において、次に掲げる書類を各社員に提出して、その承認を求めなければならない。
一 貸借対照表
二 損益計算書
三 社員資本等変動計算書
四 個別注記表
(積立金)
第 21 条 当法人は、その出資額の4分の1に達するまで、毎決算期に利益の処分として支出する金額の 10 分の1以上を積み立てるものとする。
(利益の配当)
第 22 条 当法人は、損失を補填し、かつ、前条の積立てをした後でなければ、利益の配当をすることができない。
(損益分配の割合)
第 23 条 各社員の損益分配の割合は、その出資額による。
第6章 解散及び合併
(解散の事由)
第 24 条 当法人は、次に掲げる事由によって解散する。
一 総社員の同意
二 他の行政書士法人との合併
三 破産手続開始の決定
四 解散を命ずる裁判
五 主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事による解散の処分
六 社員の欠亡
(合併)
第 25 条 当法人は、他の行政書士法人と合併する場合には、総社員の同意を得なければならない。
第7章 清算の方法
(清算の方法)
第 26 条 当法人の解散の場合における当法人の財産の処分方法は、総社員の同意をもってこれを定める。
2 清算人の選任及び解任は、社員の過半数をもってこれを決する。
(残余財産の分配の割合)
第 27 条 残余財産は、各社員の出資額に応じて分配する。
第8章 附 則
(法令の準拠)
第 28 条 この定款に定めのない事項は、行政書士法の定めるところによる。
以上行政書士法人東京合同IPOファーム設立のため、内木勤の定款作成代理人久住博隆は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
令和8年5月1日